手当は会社からではなく、国からもらえますので、働いている会社でしっかり手続きをしてもらいましょう。
こちらでは要点をまとめてみました。
産前産後休暇と育児休暇の違い
この二つは違います。
手当がもらえるところが違います。
産休手当は健康保険に入ってる人がもらえます。
保険証を持っている人ならばもらえるということです。
育児手当は雇用保険からもらえます。
産前に12ヶ月雇用保険に入っている(月に11日以上の出勤をしている)ともらえます。
産前休暇→出産→産後休暇→育児休暇となります。
経営者、扶養内の人、仕事を辞める人
それぞれがもらえるお金は
経営者・・・出産一時金
扶養内の人・・・出産一時金
出産で仕事を辞める人・・・出産一時金、失業手当
出産後も仕事を続ける人・・・産休手当、出産一時金、育児手当
扶養内でもなく、保険証もない人はお金はもらえないです。
今後、こちらに産前産後でもらえるお金一覧についてまとめたリンクを貼ります。
出産の予定がある人は1年間以上雇われて働いていた方がお得です。
アルバイトだったとしても週4日以上働いて時間を満たせば雇用保険には入ります。
産休、育休中は社会保険が免除されますのでさらにお得。
産前産後休暇について
産休は産前は出産予定日より42日前、出産後56日間、休めるものです。
どうしても働きたい場合は産前は産むギリギリまで働いても問題はありません。
産後は42日間は必ず休まないといけないと法律で決まっています。
42日後から働いても問題はありません。
ただその場合は42日後から育休に入ることはできません。
産後の産休を56日間満了で休んだ後に育児休暇に入ります。
極端な例、両方ともOKです。
- 産前休暇0日→出産→産後休暇42日→職場復帰
- 産前休暇42日以上→出産予定日→産後休暇56日→育児休暇
手当は付きませんが、42日前より産休として休んでも問題はありません。
妊婦で働くのはキツイですから、会社が良ければ休むことも可能です。
私の会社も42日以前より休んで良いと言ってもらえました。
産前産後手当について
出産一時金の42万円とは別にもらえる手当です。
給料の日割りの3分の2がもらえます。
産前0日〜最大42日+α、産後14日〜最大56日の休んだ分だけ日割りでもらえます。
出産予定日より生まれる日が早い場合、産前手当は少なくなります。
出産予定日より生まれる日が遅れた場合、産前手当は多くなります。
育児休暇について
出産後、仕事に復帰する人がとれる休暇です。
通常は産後休暇を満了で取った後、すぐはじまりますが、例えば、産後休暇後、少し働いてから育児休暇に入ることも可能です。
育児手当をもらう条件に間に合わない場合、少し働いて条件を満たすこともできます。
育休は1年や2年と言われますが、産休後、復帰するまでが育休です。
育児手当がなくても良いならば、条件を満たしていなくても育児休暇として保育園に入れるまで休むことは可能です。
育児手当について
これが一番もらいたい手当ですね。
半年間は月給の67%、それ以降は50%がもらえます。
最大2年間までもらえます。
条件
育児休暇に入る過去2年以内に12ヶ月以上雇用保険に加入していること、かつ、月に11日以上出勤していること
これは12ヶ月が連続でなく、期間があいたり、とびとびでも大丈夫です。
保育園に入園できないと手当がもらえる期間が長くなります。(最大2年)
月給の計算は、産休に入る前の過去6ヶ月間の平均のお給料の%です。
つわりなどで休んでしまうと平均の給料が減ってしまう可能性があります。
育児手当がもらえるかどうか
ギリギリ12ヶ月しか働いていないともらえるかどうかが微妙です。
というのも、いつ生まれるかわからないから、いつ育休に入るかわからないからです。
1ヶ月の区切りが、育休に入った日にちで区切られるので、11日以上出勤という条件を気をつけないといけないということ
1ヶ月の区切りによって、雇用保険に加入した月の最初が含まれなくなる可能性があること。
わかりにくいので新たに記事を書きますした。よろしければこちらをご覧下さい。
終わりに
会社や仕事によって、休める、休めないは違うと思います。
私の場合はバイトだったし、私がいなくても他の代わりの人が入ったのでいつ休んでも良い状態でした。
休むとそれだけお給料が減るので、休めませんでしたけどね。
それに育児手当の条件がギリギリだったので、妊婦でギリギリまで働いていました。
本当に大変でした。
次の妊娠は全部わかった状態で産みたいです。