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育児手当もらえるかどうか心配な人必見!裏技的やり方

私は調べに調べてギリギリでもらえました。

1日でも間違えるともらえない、0か100かの世界です。

育児手当はパートさんでももらえるし、人によりますが100万円以上くらいはもらえるので、準備不足でもらえないとかショックすぎます。

 

育児手当がもらえる条件

まずは、おさらいになります。

条件

育児休暇に入る過去2年以内に12ヶ月以上雇用保険に加入していること、かつ、月に11日以上出勤していること

良ければこちらもご覧ください。↓

産前産後休暇、育児休暇、手当について、わかりやすくザックリ説明。

 

12ヶ月働いたはずなのに満たせてない場合もある!?

例で書いてみます。

例)2018年3月1日から2019年2月28日まで週4日20時間以上働いており、2019年3月19日に出産、産休後、育休をとる場合

雇用保険加入・・・2018年3月1日〜

産休・・・2019年3月1日〜(本来の42日前だと2月6日〜)

出産日・・・2019年3月19日

育休開始日・・・2019年5月15日〜

 

雇用保険加入

11日以上出勤

条件を満たす月

1月15日〜2月14日 × × ×
2月15日〜3月14日 × × ×
3月15日〜4月14日
4月15日〜5月14日
5月15日〜6月14日
6月15日〜7月14日
7月15日〜8月14日
8月15日〜9月14日
9月15日〜10月14日
10月15日〜11月14日
11月15日〜12月14日
12月15日〜1月14日 10
1月15日〜2月14日 11
2月15日〜3月14日 × ×
3月15日〜4月14日 × ×

 

これでは条件を満たす月が11ヶ月しかないんですよね。

実際には2018年の3月1日〜2019年の2月28日まで働いていて、12ヶ月以上満たしているような感じがしますが、これだと手当はもらえないんです。

5月15日〜育休に入っているので、区切りが15日なんですよね。

もし、こうなってしまった場合、解決策はあります。

※産休育休中は社会保険が免除になり、支払いはありませんが雇用保険にも加入していることになります。

 

産休を短かくする方法

例でもすでに産前の産休を短く設定しています。

通常なら、2月6日から休めるところを、3月1日から産休に入っています。

が、さらにギリギリまで働くことも可能です。

例の場合だと、3月15日まで働けば、手当がもらえることになります。

でもいつ生まれるかわからない状況ではできるだけ働いていた方が良いですね、

産前0日前まで働けます。

有給を使うのもOKなので、臨月で辛ければ、有給を使うと良いです。

※その場合は産前手当はもらえません。

 

遡って雇用保険に入る方法

会社にお願いすれば、遡って雇用保険に加入することもできます。

ただ雇用保険加入条件があります。

出勤時間が週20時間以上の場合は加入させてもらえます。

その場合、保険料として、お金がかかると思いますが、雇用保険は少額です。

会社にも金額の負担がかかります。(それをこっちが負担しても良いから加入したい!)

 

育児休暇の始まりをずらす方法

出産後ちょっと働いて満たす方法です。

それは育児休暇を始める日を5月15日ではなく、6月1日からにすることです。

なので、産休明けの5月15日から、5月31日まで、少し働いて、育休に入るという形です。

そうすると、表はこうなります。

雇用保険加入 月11日以上出勤 条件を満たす月
2月1日〜2月28日 × × ×
3月1日〜3月末日
4月1日〜4月末日
5月1日〜5月末日
6月1日〜6月末日
7月1日〜7月末日
8月1日〜8月末日
9月1日〜9月末日
10月1日〜10月末日
11月1日〜11月末日
12月1日〜12月末日 10
1月1日〜1月末日 11
2月1日〜2月末日 12
3月1日〜3月末日 × ×

ギリギリ12ヶ月を満たせました。

産休明けは有給か、欠勤になると思います。

社会保険の税金を取られるかもしれません。

でもそれよりも育児手当の方が金額が大きいので払った方がお得です。

社会保険だとか、日割りにするのかな?会社はかなりめんどくさいと思いますから、手続きを嫌がりそうですね。

 

私の場合

私はギリギリでした。

私はパートでもともと働いていた日数が少なく、雇用保険に加入しておりませんでした。

その後、同じ会社でフルタイムのアルバイトになりました。

具体的な日にちでいうと、

  • 2017年2月までパート
  • 2017年3月からフルタイム雇用保険加入→その後妊娠発覚
  • 2018年3月7日予定日
  • 2018年1月25日産休予定
  • 遡って雇用保険に入れてもらう2017年2月分
  • →2月14日〜産休(育児手当のため産休に入るのを遅らせました)

当時、部署が変わってフルタイムになったんです。

2017年の2月は研修などでいつもよりたくさん出勤していたんですよね、11日以上ありました。

だから会社に2017年の2月に遡って雇用保険に加入させてもらえるようにお願いしました。

雇用保険料は500円くらいかかりました。

 

雇用保険加入 11日以上出勤 条件を満たす月
1月5日〜2月4日 × × ×
2月5日〜3月4日
3月5日〜4月4日
4月5日〜5月4日
5月5日〜6月4日
6月5日〜7月4日
7月5日〜8月4日
8月5日〜9月4日
9月5日〜10月4日
10月5日〜11月4日
11月5日〜12月4日 10
12月5日〜1月4日 11
1月5日〜2月4日 12
2月5日〜3月4日 × ×
3月5日〜4月4日 × ×

 

私はギリギリでした。

いつ生まれても大丈夫なように2月14日まで働きました。

それは2017年の3月1日から3月14日までに11日出勤していたのでそう判断しました。

 

会社の担当やハローワークへ行き質問したりしまくりましたが、誰も確証をついて大丈夫とは言ってくれませんでした。

お金の問題だから安易に大丈夫ですよ。なんて言えないですよね。

100万円以上も違ってきますからね。

このブログを読んでも、会社とハローワークに確認してみて下さいね。

妊娠中の私は育児手当がもらえるかどうか不安で不安でほんと胎教に悪いなぁって思っていました。

もしも、できるならば、ギリギリにはせず、産後働かなくても済むように雇用保険には入っておきたいですね。

この記事を読んでくれた方が参考にして、育児手当をもらえるようにできたら嬉しく思います。